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2008年7月 6日 (日)

生命保険10社に業務改善命令

国内及び外資系の生命保険会社10社に
業務改善命令が出されましたのでお知らせします。

各社への金融庁の検査の結果、
保険金の支払いなどに不適切な処理が見られた。
これにより同社は以下の処分を受けた。

(以下金融庁より引用)



◆検査結果の内容◆

平成19年2月、金融庁が全生命保険会社(38社)に出した
保険金の支払いについての調査結果を精査した結果、
10社に多数・多額の保険金支払い漏れが見つかった。

主な事例としては契約者などが提出した診断書に
入院・手術に関する情報の見落としにより本来支払われるべき
保険金などが支払われていなかった。

上記の診断書において請求されていた保険金以外に
支払い可能な保険金の案内をしていなかったために
支払い可能な保険金が支払われていなかった。

複数の契約をしている契約者から請求を受けた際に
他の契約で支払いが可能であるにも関わらず
案内不足のため支払い可能な保険金が支払われていなかった。

保険料の未払いにより失効していた契約で
案内が不十分であったために返戻できる金額を支払っていない。
又はそれらの遅延損害金などの支払いが過小であった。

これらについて経営陣の認識が不十分であり、
監査部門も充分には機能していなかった。



◆処分内容◆


【業務改善命令】



経営陣が保険金の支払いなどについて
主体的に関与する体制をとる。

保険金支払いに関する内部監査の改善をし、
再発防止策を確実に実施する。

上記に対する業務改善計画を平成20年8月1日までに提出し、
その後6ヶ月ごとに進捗の報告をする。



行政処分とは…
金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利益処分
(業務改善命令、業務停止命令、登録取消し、
 許可取消し、認可取消し)のことを言う。



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